【税金】フリーランスの方にオススメの節税対策!「青色申告」が節税対策になる理由

2021年11月03日

個人事業主として開業した方にとってサラリーマンの頃と比べ所得が増える方が大多数かと思います。
そんなフリーランスの方に簡単に節税対策になることがうれしいですよね。今回はフリーランスの方誰でも始められる節税対策「青色申告」についてご紹介させていただきます。

目次

  • 「青色申告」とは?
  • 「青色申告」3つのメリット
  • メリット1「10万円or65万円」の特別控除を受けられる
  • メリット2 赤字を3年間繰り越すことができる
  • メリット3 30万円未満の固定資産を一度に費用にできる
  • 青色申告の3つのメリットまとめ
  • まとめ

「青色申告」とは?

「青色申告」は、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。青色申告をするためには、「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」の備え付けが義務付けられています。
簿記の形式は「複式簿記 ※1」か「簡易簿記 ※2」のどちらかになります。
注意点として提出期限(※3)までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出をしないと青色申告の制度を使うことができません。

※1:複式簿記=借方、貸方で帳簿をつけること
※2:簡易式簿記=家計簿のような形式でつけること
※3:その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出が必要(例:令和4年1月1日から制度を利用するためには令和4年3月15日までに提出)
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となる